介護保険制度などの活用に関するページ |
Kaigo☆Master トップページ > 介護保険、特定福祉用具購入などについて ちょっと長文になりますが必ずお読みください。 このページを熟読された後、安心して介護用品などのの通信販売ができるようになります。 ○要介護認定または要支援認定を受けておられる方は 当店をご利用になる前に、まずは介護保険の福祉用具を購入及びレンタルを活用して必要な用具を揃えてください。 そして、介護保険が利用出来なかった部分について、安く手軽に購入できるKaigo☆Masterなどの通信販売をご利用ください。 これは当店に限らず、どのお店でも通信販売を利用する場合は必ず言えることです。 通信販売で購入してしまったら、領収証を持って市役所に介護保険の福祉用具購入費の申請をしてもまず認められません。 その理由は後ほど説明いたします。 介護保険制度においての福祉用具購入、レンタルは一定の条件があり、これらを活用したからと言って必要な福祉用具が全て揃うとは限りませんから、その場合において、安くて良質な介護用品が手に入る当店をご利用いただけたら幸いであります。 介護保険が使える福祉用具購入、レンタルの概要 特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売 年間、10万円を限度として9割を償還払給付される仕組みです。 (品目) ○腰掛け便座(ポータブルトイレなど) ○入浴補助用具(シャワーチェアや浴槽台、浴槽手すりなど) ○特殊尿器 ○簡易浴槽 ○移動用リフトのつり具 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与 レンタル費用の1割を支払います。 要介護2以上の方(要支援1、2及び要介護1の方には原則認められない) ○車いす ○車いす付属品 ○特殊寝台 ○特殊寝台付属品 ○床ずれ防止用具 ○体位変換器 ○認知症老人徘徊感知機器 ○移動用リフト(つり具を除く) ※要介護1以下の軽度の方も、状況などによって認められる場合があります。 要支援者、要介護者ともに認められるもの ○手すり(工事をともなわないもの) ○スロープ(工事をともなわないもの) ○歩行器 ○歩行補助つえ 【誰に相談したらいいの?】 介護サービスを利用されておられる方は、担当のケアマネジャーさんに相談してください。 介護サービスを利用されていない方は、市役所の介護保険主管課、または地域包括支援センターなどに問い合わせてみてください。 都道府県が指定する福祉用具販売店などに直接相談しても構いませんが、悪質なお店もありますので、知らないお店は避けてください。 通常は、都道府県から介護保険の販売、レンタルが認められたお店であれば、「福祉用具専門相談員」という、介護保険制度に精通した方がおられ、相談に乗ってくれます。 上記のとおり、介護保険制度などを最大限に活用し、必要な福祉用具を揃えられるだけ揃えて後に、通信販売の利用を検討してください。 また、ケアマネジャーさんなどに相談する際、同時に、住宅改修(最大20万円の9割を償還払給付)も併せて相談、計画して、より快適な在宅介護の体制を整えましょう。 なお、施設入所者は介護保険で福祉用具の購入やレンタルは利用できません。 【通信販売のメリットとは?】 こんなことを説明してしまうと、Kaigo☆Masterで売れなくなっちゃうじゃないか? 確かにそうかも知れません。 でも、それでいいんです。 お客様が、後で「しまった」となってしまうようなことは本意ではありません。 介護保険の保険給付、またはお住まいの市町村によっては助成などをされている場合もあるので一応、問い合わせるなどし、こういったことを最大限に活用することにより、費用の負担軽減が可能です。 しかし、その場合、相談及び申請などは事前に行う方が無難です。事後では認められない可能性が高いです。 保険給付、助成の対象にするには、インターネットなどでの通信販売は適さないということです。 介護保険指定のお店の店頭でのお値段、大体ですが、値引きは定価の1〜2割程度が相場のようです。 通信販売ではもっと安く、送料を含めても実質3割から4割ほども安い場合があります。 通信販売のメリットは、通常よりもかなり安く、手軽に入手できることです。 もし介護保険が利用できず、実費で購入しないといけないのであれば、断然、通信販売での購入が有利となります。 【実費購入のパターン】 (1)レンタル、販売ともに介護保険対象外の商品 (2)レンタルでは対象だけど、借り物は嫌だ、購入したい(ベッド、車椅子など) (3)購入の10万円枠を使い切ってしまった「多機能ポータブルトイレなど、10万円を超えるものもある。例えば20万円のもの購入した場合、限度額10万円の9割の9万円が払い戻され、その年度は終わり」 そして、限度額がリセットされる来年まで数ヶ月もあり、待てない「その間、入浴補助用具を見合わせ、浴室で転倒してしまったら本末転倒です。」 (4)年度ごとに限度額はリセットされ10万円になるものの、同じ品目は二つ以上は購入できない。「破損したなどの特別な理由が必要」 例えば、兄弟姉妹で親の介護を行う場合、要介護者の居住の拠点が2つ以上になる場合がある。この場合、ポータブルトイレや入浴補助用具などが2つ欲しいケースですね。 しかし、介護保険で購入できるのは品目につき1つまで!2つ目からは実費での購入となる。(ただし、これは保険者である市町村によっては認める場合もあるかも知れませんので、一応は担当ケアマネを通じるなどしてお住まいの市町村に問い合わせてください) (5)どうしても他人に干渉されたくないなどの理由 国や自治体の社会保障や助成を受ける場合は、ある程度はどうしても他人に知られたくないようなことなどを見られたり、言わないといけなかったりします。 手っ取り早く受けられるものではありません。 介護保険を利用する場合でも、介護認定調査で市町村職員に、介護サービス利用時はケアマネジャーなどに家庭を訪問され、要介護者本人だけでなく、同居のご家族のことも色々聞かれるケースもあります。 そういうのが「煩わしい」と、本人が他人と会うのを嫌がるなどの理由で、誰にも相談できずにおられるケースがあります。 この理由の方に対しては、どうしてもと言われるのであれば仕方ありませんが、敢えて言わせていただければ、どうか、考えを改めていただきたいということです。 介護は、他人に干渉されてなんぼです。一人またはご家族だけで抱え込むのではなく、市町村の福祉事務所、保健師さん、地域包括支援センター、または民間や社会福祉法人、NPO法人などの介護事業者さんなど、色々相談され、または近所の方々にも隠すのではなく、ご理解頂いてご協力いただければこれほど助かることはありません。 高齢者の尊厳を守ることは大事ですが、この部分だけは、尊厳とは別に、加齢に伴う心身の低下、介護されることは決して恥ずかしいことではないのだと理解してもらうことが肝要です。 ご本人も介護サービスの利用を最初は嫌がるケースは多いです。 説得にてこずって、時間がかかるようでしたら、やむをえず福祉用具を実費購入で対応せざるおえないケースもあるかも知れません。 (6)元気で、介護認定されない方 介護認定されない元気なアクティブシニアの皆様へ! いつまでも今の状態を維持してください。 しかし、残念ながら介護保険は利用できません。 電動カート、電動シニアカーなどは元気なアクティブシニアである皆様にこそ使って頂きたいのに、車椅子の介護保険でのレンタルは原則、要介護2以上という決まりがあります お任せください。福祉用具屋さんや車屋さんでついている値札では目玉が飛び出るくらい高価な電動車椅子、当店では安くて素晴らしい商品をご用意しております。 ○なぜ通信販売では介護保険での福祉用具購入費支給が認められないの? 平成17年度以前では、可能な場合もありました。 平成18年度の制度改正で、まず、都道府県が指定した事業者でなければならないこと。そして、「福祉用具専門相談員」が配置され、介護保険を利用されるお客様に対しては、直接利用者とお会いしてその状態を確認するなどしなければならなくなりました。 また、ケアプランへの反映も必要であり、利用者さんが居宅介護サービスを利用されている場合場合は、担当ケアマネジャーさんの指示に従って福祉用具販売を行うこととなります。 領収書さえあれば・・・という安易に支給される仕組みではなくなったのです。 他のお店WEBサイトを見ると、「介護保険が使えます」と表記しているとても悪質なお店もあれば、あいまいな表現で濁しているところ「市町村によっては認められない場合もある・・・など」が見受けられます。 「ケアマネジャーがいる店」とか「○○県指定」などという表記がありますが、これは実際に介護保険事業を行う場合に必要ということであり、単に通信販売でのやりとりであればそれほど意味はありません。むしろこれを必要以上にアピールして、実際は介護給付が認められ難い通信販売で売ろうとしているお店は要注意です。 そういう悪質なお店はWEB上でも結構見受けられます。そういうお店では、たとえ実費購入を納得済の状況であっても、絶対に買わないでくださいね。 「お住まいの市町村によっては認められない場合もありますのでご注意ください」など、曖昧な表記も悪質と言えます。「原則認められない」が本当ですのでね。 お客様に直接お会いして、実際にお客様の状態を確認してこそケアマネジャーもしくは福祉用具専門相談員などの役割を果たすということで、ただ売りっぱなすだけでは介護保険の対象とは認められないということです。 ○終わりに 悪質なWEBサイトなどで介護保険が利用できると思って通信販売を利用してしまったら そのお店が都道府県の指定事業者である場合、おそらくホームページ上にも明記されていると思います。 この場合でしたら、介護保険の給付を受けたい旨、購入したお店に申出ます。 担当ケアマネジャーさんには必ず相談しましょう。ケアマネジャーに対応してもらう必要があります。 ケアマネジャーが対応を渋る場合は、この程度のトラブルに対処できないケアマネは最低ですので、今後のことも踏まえてケアマネを代えてもらうか、居宅介護支援事業所を変更を検討しましょう。 ケアマネが対応してくれて、お店サイドが、直接、お客様に会いに来れるのでしたら、介護保険の支給が認められる場合があります。 住所が近い場合は対応してくれる可能性はあります。 お店が難色を示すようでしたら、ホームページの画面をハードコピーして「内容を変えられる前に」、そのお店が指定を受けている都道府県に相談すると伝えましょう。 介護給付を可能な状況にして頂けるか、返品、返金に応じるかのいずれかの対応になると考えられますが、都道府県の指定など関係ない本当に悪質な業者に対しては有効ではありません。 |
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